内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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 公正証書のトップページです。こちらでは、公正証書の作成をお考えの方が、ご自身ですべて手続きをすませる手順等を説明しています。
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 公証役場とは?公証人とは?



 公証役場とは公正証書などを作成する公証人がいるところです。公証役場の名称は「○○公証役場」「○○公証人役場」というものが多いですが、地域によっては「○○公証人合同役場」「○○公証センター」などというものもあります。公証役場は、全国で約300か所あります。
 公証人とは、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。その多くは、司法試験合格後、司法修習生を経た法曹有資格者から任命されますが、高齢の方が多いのが現状です。

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 公正証書とは?



 公正証書をご存知でしょうか?ここでは、公正証書について説明しています。
 公正証書とは、法律の専門家である公証人が民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があるうえ、執行文書にした(債務名義をつけた)場合は、債務者が借金の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 お金の貸し借りや養育費の支払いなどの契約の場合、債務者(借主や元夫)が支払いをしないときに、本来裁判を起こして裁判所の判決等を得なければ強制執行できませんが、執行文をつけた公正証書を作成しておけば、すぐ強制執行(差押えなど)の手続きに入ることができます。
 また、公正証書化のメリットのひとつに、20年間、公証役場で保管される点(延長も可)があげられます。
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 公正証書の作成手順


 □ 公正証書作成が必要である事情の発生
 @ 最寄りの公証役場に相談する。
 A 面談、電話相談、メール相談等で事情を説明する。
 B 原案、身分証明書等を公証人にFAXやメールで送る。
 C 公証人と打ち合わせをし、最終原案(起案)を作成してもらう。
 D 公証役場を訪問する日を公証人と調整し、予約する。
 E 公証役場に訪問し、公正証書に署名押印等をし、事務手数料を支払う。
 □ 公正証書の完成

 公正証書は、ご自身で作成まで完結できるものではありませんが、公証役場を上手に利用することで専門家へ依頼する費用を節約することができます。相談が無料である点が最大のメリットと言えます。なお、原案の送付等、書類のやり取りについては、公証役場の多くは郵送かFAXでしか対応してくれません。公証役場利用のデメリットは、手間がかかり時間がとられること、公証役場は平日しか業務をしておらず、お昼休みの12時〜13時は完全に業務を休止していること、気難しい公証人にあたってしまうと心身ともに疲れること、などです(大半の方は親切です)。

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