内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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再度証明・閲覧とは


 郵便局から内容証明郵便をしたあと、再度証明や閲覧というサービスを利用することが出来ます。

閲覧


 郵便局は、内容証明郵便を5年間保存しなければなりません。そして、その期間内であれば、差し出した郵便局に行き、差し出した内容証明郵便を閲覧することが出来ます。内容証明郵便を紛失した際などに、活用できます。
 ただし、@差出人本人であること、A差出時に受け取った書留郵便受領証が必要となります。

再度証明


 郵便局で内容証明郵便が保存される5年間であれば、差し出した郵便局で内容証明を閲覧し、同じものを作成し、再び郵便局へ持っていくと、その作成した文書を内容証明郵便として差し出されたものと証明してくれます。これが、『再度証明』です。内容証明郵便を紛失した場合などに利用できるサービスです。
 再度証明には、@差出人本人が行くことと、A差出時に受け取った書留郵便物受領証が必要となります。

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