内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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こんなときはどうする?


 様々な状況を想定し、こんな場合はどうするのかという疑問にお答えします。

差出人が2人以上いる場合
 差出人それぞれが、同じ内の文書を作り、内容証明郵便として差し出すこともできますが、連名で出すと一度で済みます。
 連名の場合、文書の差出人欄には、それぞれの住所氏名・印を押します。また、訂正印や契印(割印)も、差出人全員の印が必要です。封筒の裏(差出人の住所氏名)にも、差出人全員が連記します。
 連名にした場合、受取人用の原本1通・差出人用の謄本1通・郵便局用の謄本1通となるので、複数の差出人がいても、差出人の手元に残るのは謄本1通のみです。したがって、郵便料金も1通分となります。

受取人が2人以上いる場合
 受取人が2人以上おり、同じ内容の文書(内容証明)を送付する場合、完全同文内容証明と不完全同文内容証明の2つの方法があります。

完全同文内容証明
 2人以上の受取人あてた、【文書の内容・日付・差出人、受取人の住所氏名】などの記載が、完全に同じ内容証明です。
 通常、受取人用の原本1通・差出人用の謄本1通・郵便局用の謄本1通の、計3通を準備しますが、完全同文内容証明書では、受取人の人数だけ原本を用意する必要があります。
 受取人が3人の場合、受取人用の原本3通・差出人用の謄本1通・郵便局用の謄本1通の、計5通を準備します。また封筒も、3通(受取人の人数分)用意し、封筒のおもてには、1人ずつの住所氏名を書き、封をせずに、郵便局の窓口に持って行きます。

不完全同文内容証明
 2人以上の受取人にあてた、【文書の内容・日付・差出人の住所氏名】の記載は同じですが、【受取人の住所氏名】のみ連記せず1人ずつ別に記載する内容証明です。受取人の住所氏名のみ異なる記載の文書が出来上がります。
 準備するものは、完全内容証明郵便と同じく、受取人の人数分の原本と、差出人用の謄本1通・郵便局用の謄本1通になります。ただし、差出人用と郵便局用の謄本には、受取人の住所氏名が連記されています。


代理人に依頼する場合

 内容証明郵便は、本人が差し出す必要はなく、代理人を立て、本人の代わりに差し出してもらうこともできます。法律の専門家だけでなく、身近な人に代理を依頼することもできます。また、内容証明だけを専門家に依頼し、後の交渉などは本人がする場合には、本人の名前で内容証明郵便を差し出します。

外国人が内容証明を出す場合

 外国人でも、内容証明を差し出すことはできます。ただし、内容証明は主に日本語(詳細は、書き方のルール参照)で作成する必要があります。また、印鑑画必要になりますが、持っていない方は、自筆のサインをしてください。
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