内容証明郵便の形式について、作成ポイントを徹底解説していきます。内容証明郵便の基本的な様式内容証明郵便は、手書きでも、パソコンなどの印刷でも、どちらでも有効です。ただし手書きをする場合は、簡単に編集しやすい鉛筆は、避けましょう。 原本を作成したら、同じ内容の謄本を2通作成します。
原本1通と謄本2通の作り方例をご紹介します。
封筒については、「封筒の書き方」ページをご参照ください。 用紙、用紙の枚数内容証明郵便の用紙は、どのような用紙でも自由に使うことができます(便箋・原稿用紙でもOKです。)。ただし、郵便局控えの謄本の保存期間(5年間)の都合上、この保存期間に耐えられない感熱紙などは、謄本の用紙として使うことはできませ ん。 また、字数に制限があるため、マス目のある紙を使ったほうが便利です。用紙が2枚以上になる場合は、ホッチキスやのりで綴じ、そのつなぎ 目には、差出人の印(契印・割印)が必要となります。 字数を数えるのが面倒な方は、内容証明郵便の専用用紙(1行20字、1枚26行のマス目が印刷)が市販されていますので、使ってみるのも よいでしょう。 文字・文字数・行数内容証明郵便に使用できる文字は、日本語のみです。また用紙1枚に書ける文字数は、520文字以内と決まっており、行数および1行の文字数に制限があります。1文字でもあれば1行と計算し、空白の行は0行となります。
※上記の制限は、謄本に関するものです。 使用できる文字種も決まっています。
かっこ、句読点、傍点、下線も使用できます。
文字例の数え方の一例。
訂正方法内容証明郵便は、文書内の書き間違いにも、決められた訂正方法があります。
差出人欄・受取人欄・日付文書には、『差出人の住所・氏名』と『受取人の住所・氏名』と『日付』の記載が必須です。この記載は、文書の最初でも最後でもかまいませんが、横書きの場合、文書の冒頭に書くことが多いようです。 日付について、文書に記載した日付と、郵便局で押される通信日付印の日にちが異なる場合、【郵便局で押される通信日付印】が確定日付の証 拠となります。 また、差出人氏名の後ろに、印を押すのが一般的です。決まりではありませんが、この内容証明は、差出人の意思表示であり、本人の意思で作 られたという事を示すためにも、捺印はしておいたほうがよいでしょう。この印は、差出人の物であれば有効です。 一方、文書を訂正したときの訂正印や、文書が2枚以上にわたるときの契印・割印は、必ず押さなければならないので、ご注意ください。 差出人・受取人の『肩書き』は、必須ではありません。差出人を「通知人」、受取人を「被通知人」としてもよいでしょう。ただし、差出人の 住所氏名と、受取人の住所氏名を横に並べて書いた場合は、見分けるためにも、それぞれに肩書きを書いておきましょう。 タイトル・表題文書の書き始めのタイトル・表題は、必ず必要なわけではありません。タイトルの例として、「賃金請求書」「家賃値上げ通知書」「通告書」「請求書」、返事には「回答書」などがあります。 どのタイトルをつけるか迷ったら、「通知書」「通告書」または請求をしたい場合は「請求書」が無難でしょう。 |