内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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内容証明郵便の効果


 「内容証明郵便とは」で記載したとおり、内容証明郵便は、郵便局(郵便事業株式会社)が提供する、『誰から誰あてに、いつ、どのような文書・手紙が差し出されたかを証明し、証拠を残す』サービスです。
 では、どのような効果が期待できるのでしょうか。
 内容証明郵便の証明事項と照らし合わせ、その効果をみてみましょう。

内容証明文書の証明事項と効果

内容証明郵便の証明事項
その効果
@差出人が文書を送付した事実
A差出人が文書を送付した日付
Bそのような内容の文書であったかという事実
△Head△

@ 心理的圧迫を与える

 内容証明郵便が送られてくると、少なからず、皆さんも驚くのではないでしょうか。内容証明に慣れていない方は、特に動揺することかと思います。また内容証明を知っている人にとっても、気持ちのいいものではありません。
 内容証明には、相手に心理的プレッシャーを与える効果があり、これにより相手から連絡があったり、貸したお金を返金してくれたりということに繋がります。
 【例】●賃金請求の具体事例

A 確定日付を得る

 内容証明郵便は、差出日付が証明されます。また、文書を作成・通知した日付(制度上完全な証拠力を認められた日付)が証明されるものとして、「確定日付」があります。内容証明湯便の日付印も、この確定日付にあたり、公的に証明されます。法律上の要件(条件)として、確定日付が必要なものもありますので、ぜひ活用しましょう。※確定日付だけを目的にする場合は内容証明郵便にする必要はありません。
 【例】●債権譲渡通知

B 証拠能力を得る

 法律上当然に、契約を解除できる場合でも、契約解除の意思表示が示さなければ、契約は解除できません。また、契約解除の意思表示をしても、その証拠が残っていなければ、スムーズに契約解除の手続きに進めません。
 そこで、「内容証明郵便」を送り、「契約解除の意思表示をした」という証拠を残し、相手の言い逃れを防ぐ効果があります。
 【例】●契約解除・取消  ●クーリングオフ  ●債権放棄  ●時効中断

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