内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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効果が期待できないとき


 内容証明郵便についての概要は、「内容証明郵便とは」でご紹介しました。その効果は、「誰から誰あてに、いつ、どのような文章・手紙が差し出されたかを証明し、証拠を残す」という、郵便局(郵便事業株式会社)が提供するサービスです。
 そして、内容証明郵便は、「将来トラブルが発生することを防ぐため、また既に発生しているトラブルを解説するための手段のひとつ」として活用するものです。
 では、内容証明郵便を出すべきでない場面には、どのようなケースがあるでしょうか。主なものをご紹介します。

相手に誠意がみられる場合
 相手が誠意をもって対応しようとしている時に、内容証明郵便を出すことは、逆効果です。内容証明郵便よりも、
相手の誠意を文書化し、証拠として残しておくほうが効果的といえます。
トラブル解決後も付き合いを続けたい場合
 近隣住民・親族など、今後も付き合いが続くことが予想される場合には、内容証明郵便の利用は控えましょう。話
し合いなどで解決するのが望ましいと言えます。
相手が倒産しそうな場合
 相手が倒産しそうな場合などに、内容証明郵便を送ると、逆に財産を隠したり夜逃げをされる可能性があります。このような場合は、仮押さえや訴訟などの手段を選んだほうがよいでしょう。
相手に証拠を残したくない場合
 トラブルの原因のなかには、相手だけでなく差出人にも。弱点があることがあります。このような場合、内容証明郵便ではなく、話し合いなどで解決することが望ましいでしょう。
 自分に不利益な内容証明を送ると、相手の証拠になってしまいますので、ご注意ください。

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