内容証明郵便は、差出人の意思を、受取人(相手)に伝えるための手段のひとつです。しかし、この意思表示は、相手に届かなければ効果がありません。(民法791条1項) 普通郵便の場合、郵便配達員は、届け先の家のポストに郵便物を入れるだけなので、送った郵便物が、確実に相手に届いたかどうかはわかりません。 一方、内容証明郵便で出した場合、郵便配達員は、直接受取人に郵便物を渡し、受取人から受取印やサインをもらう必要があります。 内容証明郵便を利用すると、差出人は、その内容証明郵便をいつ受取人が受け取ったかを、郵便局で証明してもらうことができます。 したがって、差出人の意思表示が、受取人(相手)に届いたことを証明する必要がある重大な通知には、内容証明郵便が有効です。 しかし、内容証明郵便で出しても、受取人(相手)に届かない場合があります。そんな時は、どのように対処すればよいでしょうか。 受取人による受け取り拒否一番多いのは、受取拒否です。配達された郵便物は、その受取を拒否することが出来ます。その場合、差出人のもとに、受取拒否の旨を知らす紙とともに、内容証明郵便が戻ってきます。受取拒否された場合、受取人は文書の中身を見ていませんが、法律的には、「差出人の意思」が、「受取人に到達した」と考えられます。つまり、「差出人の意思表示の通知」を、「受取人が知ることが出来る状態」になればよいということになっています。 また、同居人が受け取った場合も、受取人本人からの受取拒否の場合も、「受取人本人に、差出人の意思が到達した」ものと考えられ、法的効果が発生します。 留守で配達されないとき内容証明郵便の受取には、必ず受取印やサインが必要となります。受取人が留守の場合、郵便配達員は「あなた宛の書留郵便を保管していますので、郵便局まで受取に来て下さい」という旨の紙をポストなどに投函します。しかし、保管期間内に受取がなければ、内容証明郵便は差出人のもとに戻ってきます。受取がない場合、差出人の意思表示は、受取人に到達したとは言えず、差出人の意思は達成されません。よって、受取人が留守の場合は、「受取人に、差出人の意思は到達していない」とされ、法的効果は発生しないと考えられます。(※ただし、裁判所の判例でも、見解が分かれています。)この場合は、すでに差し出し返送されてきた内容証明郵便のコピーを、普通郵便で送るのも、ひとつの方法です。普通郵便の場合、相手が受け取ったという証拠は残りませんが、心理的圧力をかけることは出来ます。 住居不明のとき差し出した内容証明郵便が、受取人の住居不明で戻ってくることがあります。この場合は、『公示送達』を利用しましょう。公示送達とは、意思表示をしたいけれど、相手の住居がわからない時などに、「相手が最後に住んでいた住居地の簡易裁判所へ申し立てをすると、その文書は相手に送達したもの」とする手続きです。相手がその申し立ての公示を見ていなくても、一定期間が経過すると、法的効果が生じます。 |