内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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効果が期待できるとき


 内容証明郵便についての概要は、「内容証明郵便とは」でご紹介しました。その効果は、「誰から誰あてに、いつ、どのような文章・手紙が差し出されたかを証明し、証拠を残す」という、郵便局(郵便事業株式会社)が提供するサービスです。
 では実際に、内容証明郵便が効果的な場面は、どのようなときでしょうか。
主なものをご紹介します。

契約解除の通知
 契約を解除する場合、その意思を相手に伝える必要があります。「意思を通知した」という証拠が残る内容証明郵便を利用します。
クーリングオフの通知
 訪問販売などで契約をした場合などに、無条件でその申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。この通知には、内容証明郵便が有効です。
債権譲渡の通知
 債権を譲渡する場合、譲渡人と譲受人で債権譲渡の契約をしても、譲受人が債務者に債権譲渡の通知をしなければなりません。このときに通知に、内容証明郵便を利用します。
債権放棄の通知
 取引のあった相手が倒産し、債権を回収できなくなった場合などに、債務者に対し債権を放棄する旨を通知する際に、内容証明書を活用します。
時効中断の通知
 債権(相手に請求できる権利)には、時効があります。この時効を中断させるために、内容証明郵便を有効活用できます。

 さらに詳しい解説は、「内容証明が役立つ事例」をご参照ください。

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