内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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内容証明郵便とは


 内容証明とは、まさしく『内容』を『証明』する書面であり、「誰から誰あてに、いつ、どのような文章・手紙が差し出されたかを証明し、証拠を残す」という、郵便局(郵便事業株式会社)が提供するサービスです。

 例えば、ある日、あなたは友人にお金を貸しました。しかし友人は、中々、返済してくれません。こんな時、あなたがお金を返済してもらうには、どうしたらいいでしょうか。
 本来であれば、お金を貸し借りする際は、きちんと「金銭借用書※」を交わしておくべきところですが、友人関係においては、「口約束※」で済ましてしまうこともあるかと思います。
 しかし、貸したお金が返ってこないと困るので、ここで『内容証明郵便』の登場となります。

 証拠に残らない口約束とは違い、この『内容証明』は、相手方に郵送すると、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれ、つまり『証拠を手紙で残す』ことが可能です。
 「内容証明の取扱いにおいては、会社(郵便事業株式会社)において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と郵便法48条で定められています。ただし、郵便局は「手紙にどのような内容が書いてあったのか」を証明してくれるだけで、その内容が「真実であるかどうか」を証明するものではありませんので、お間違いなきよう。

 そして、あなたが送った内容証明を、相手が受け取ったかどうかを知るため、証拠能力を確実にするためにも『配達証明郵便』をあわせて活用しましょう。

内容証明郵便の証明事項
@差出人が文書を送付した事実
A差出人が文書を送付した日付
Bどのような内容の文書であったかという事実
※内容が真実であることは証明されません。

 それぞれの料金については、「内容証明郵便の料金」をご確認ください。

※金銭借用書(借用書・借用証書・金銭消費貸借契約書)
 … お金の貸し借りは、民法「金銭消費貸借契約」という法律行為です。借用書がなくても、「お金を貸してほしい。」「わっかたよ。ちゃんと返してね。」というお互いの意思表示をしたうえで、「実際にお金を貸すと」法律上の契約が成立します。よって、口約束だけでも、契約はきちんと成立します。
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