内容証明郵便,公正証書指南書[全国版]
内容証明文書の書き方や公正証書の作成手続きを徹底解説!
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封筒の書き方


住所・氏名

 基本的には、通常の封筒の書き方と同じですが、差出人・受取人の住所氏名は、内容文書に記載しているのと同じ住所氏名を書きます。また宛名の形式は、手書き・印刷など問いません。

 封筒のおもて

受取人の住所氏名

 封筒のうら

差出人の住所氏名


肩書き・電話番号・その他

 文書で「通知人」「被通知人」などの肩書きを記載していても、封筒に、肩書きを書く必要はありません。
 また、文書に氏名住所とあわせて、電話番号などを記載した場合も、封筒には記載の必要はありません。反対に、文書に電話番号を書いていない場合でも、封筒に電話番号を書くことはできますので、ご注意ください。
 「内容証明在中」「重要書類在中」などの外脇付けの記載は、自由です。ただし、記載することによって、受取拒否される可能性もでてきますので、ご注意ください。
  →「注意点・コツ」ページをご参照ください。 
 封筒は封をせず、同じ内容の文書3通をもち、郵便局の窓口から出します。郵便局にて、内容証明郵便の手続きを済ませてから、封筒は封をします。
  →連名で出す場合は、「こんなときどうする?」ページをご参照ください。

同封物について

 内容証明郵便は、文書以外は同封できません。差出人の手もとに書類がある場合、コピーを送りたいところですが、文書以外は送れませんので、「書類のコピーを差し上げる用意があります」など、文書で書いておくのもよいしょう。

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