配達証明郵便は、一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を、郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれるサービスです。ただし、郵便物の実際の受取人が「誰であるか」を証明するものではありません。 「内容証明郵便」では、いつ、誰から誰あてにどのような文書が差し出されたかが証明されますが、受取人が実際に受け取ったかどうかまでは、わかりません。また内容証明郵便は「一般書留郵便」なので、受取りにはサインが必要ですが、このサインは、あくまでも郵便局内での記録のひとつであり、内容証明の差出人に、この記録が通知されるわけではありません。 そこで、『配達証明郵便』の登場です。これは、内容証明が配達されたことを証明してくれるとともに、配達された日付などの証拠となります。 この配達証明は、郵便局窓口にて、内容証明送付時に「配達証明」を依頼すれば、つけてもらえます。また、一般書留として送付した文書にかぎり、発送後でも、追加で配達証明をつけることが可能です。また、配達証明をつけずに送った一般書留は、送付後1年以内であれば、書留郵便物受領証を持参すると、後から配達証明をだしてもらうこともできます。 証拠能力を確実にするためにも、「内容証明郵便」と「配達証明郵便」をあわせて利用しましょう。
それぞれの料金については、「内容証明郵便の料金」をご確認ください。 |